家の近くで解体工事が始まると、「朝早くからうるさい」「振動が気になる」と感じたことはありませんか?また、これから解体工事を依頼しようとしている方も、「どの時間帯に工事ができるのか」や「法律で決められていることは何か」を知りたいと思うかもしれません。
この記事では、解体工事ができる時間帯について、理解しやすいように解説します。法律や近隣住民とのトラブルを避けるためのポイントも紹介しますので、ぜひ最後までお読みください!
解体工事の時間帯に関する基礎知識:騒音規制法や振動規制法もわかりやすく解説!
解体工事ができる時間帯とは?
解体工事は、重機を使ったり、建物を壊したりするため、大きな音や振動が発生します。そのため、いつでも作業をして良いわけではありません。実は、解体工事ができる時間帯は 「騒音規制法」 によって明確に定められているのです。
騒音規制法が定める区域と時間帯
騒音規制法では、地域を 第1号区域(住宅地・商業地)と 第2号区域(工業地帯)に分け、それぞれで工事可能な時間帯を定めています。具体的なルールは以下の通りです。
区域 |
工事可能な時間帯 |
1日の作業時間 |
作業日数の上限 |
第1号区域(住宅地・商業地) |
午前7時~午後7時 |
最大10時間 |
連続6日以内 |
第2号区域(工業地帯) |
午前6時~午後10時 |
最大14時間 |
連続6日以内 |
住宅地や商業地では、早朝や夜間の工事はNG! 住民の生活環境に配慮し、工事時間は日中に限定されています。
一方、工業地帯は住宅地と比べて工事可能な時間帯が長く、朝6時から夜10時まで作業を行えます。それでも、連続して作業できる日数は 6日間まで と決まっており、1週間に少なくとも1日は休工日を設けなければなりません。
解体工事が時間内でも守るべきポイント
「法律の範囲内なら、好きなだけ工事をしても良いのでは?」と思われるかもしれませんが、そうではありません。解体工事にはいくつかの配慮が必要です。
解体業者独自の作業時間
多くの解体業者は、法律の範囲内でも 独自の作業時間 を設定しています。例えば、住宅地では午前8時から午後5時までを基本とする業者が多く、これは8時間労働に合わせたスケジュールです。
特に公共工事では、自治体からの指定で作業時間が午前8時から午後5時までに制限されることもあります。通勤や通学時間帯を避け、騒音や振動が発生する時間をできるだけ短くする配慮が求められているのです。
道路を通行止めにできる時間帯
解体工事に伴い、道路を一時的に通行止めにすることもあります。この場合、通行止め可能な時間帯も 工事可能な時間帯に準じます。例えば、住宅地では午前7時から午後7時の間に工事が可能なので、道路を通行止めにできる時間はその前後30分を含む 午前6時30分から午後7時30分 までです。
ただし、通行止めを行う際には 警察署への「道路使用許可申請」 が必要です。申請は解体業者が行うのが一般的ですが、申請を怠ると工事が中断するリスクがあるため、施主側も状況を把握しておくと安心です。
騒音規制法と振動規制法とは?
次に、解体工事に関わる重要な法律である 騒音規制法 と 振動規制法 についてわかりやすく説明します。
騒音規制法とは
騒音規制法は、解体工事や工場の作業で発生する騒音から生活環境を守るための法律です。
主な内容は以下の通りです:
- 住宅地や商業地での工事時間を午前7時~午後7時までに制限
- 騒音レベルを 85デシベル以下 に抑える
85デシベル というと、地下鉄の車内やカラオケルーム程度の音量です。この音量を超えると近隣住民にとって大きなストレスとなるため、解体業者は騒音を抑える工夫を行う必要があります。
振動規制法とは
振動規制法は、解体工事中に発生する振動を規制する法律です。
- 振動の大きさを 75デシベル以下 に抑える
- くい打ち機や重機の使用時間を制限
振動が激しいと、地面が揺れたり隣家の庭木や建物が壊れたりするリスクがあります。解体業者は、慎重な作業と適切な機材の使用が求められます。
解体工事中のトラブル事例と対策
解体工事は、近隣住民にとってストレスになりがちです。トラブルを防ぐために、事前にどのような問題が発生しやすいかを知っておきましょう。
トラブル事例
-
騒音や振動へのクレーム
工事が早朝や夜間に行われると、住民からの苦情が殺到します。また、日中でも大きな騒音や振動は迷惑となる場合があります。
-
近隣家屋の損傷
振動によって隣家の塀や外構が壊れることもあります。この場合、損害賠償問題に発展することもあります。
-
粉じんの飛散
解体時のホコリや粉じんが周囲に飛び散り、洗濯物や車が汚れることがあります。
トラブルを避けるための対策
-
事前挨拶と説明
工事開始前に、近隣住民への挨拶や工事の概要説明を行うことで、理解を得やすくなります。
-
騒音や振動を抑える工夫
養生シートを頑丈に設置し、重機の使用を必要最低限にするなどの方法があります。
-
迅速な対応
もしクレームが発生した場合は、解体業者や施主が迅速に対応することが大切です。住民の声に耳を傾ける姿勢が信頼につながります。
指定時間外に工事が行われている場合は?
もし指定時間外に解体工事が行われている場合、どのように対応すれば良いでしょうか。以下の手順で解決を目指しましょう。
-
施主への相談
まずは、解体工事を依頼した施主に相談しましょう。施主が解体業者に改善を求めることで解決するケースが多いです。
-
業者への直接クレーム
施主に伝えても改善されない場合は、解体業者に直接苦情を伝えることも選択肢です。
-
行政への相談
どうしても解決しない場合は、自治体や警察に相談することで、法律に基づいた指導を行ってもらえます。