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建設リサイクル法②届出の方法は?

皆様こんにちは!

東京都 江戸川区 葛飾区 江東区で解体工事をさせていただいています。東京エース解体です!

東京の物件で解体工事をしたいと考えられている皆様。

解体工事で出たゴミは、建設リサイクル法に従って資材ごとの分別解体と再資源化の措置を取ることが義務付けられており、適切に届出を行う必要があります。

そこで今回は”建設リサイクル法の届出”について紹介させていただきます!

 

建設リサイクル法とは?

建設リサイクル法は、建設プロジェクトで発生する廃材(建築廃棄物)を効果的に処理し、リサイクルを促進するために設けられた法律です。

正式名称は「建設工事における建築資材の再資源化等に関する法律」で、2000年に制定され、2002530日に施行されました。

建設工事には、多くの廃材が発生します。以前、建設リサイクル法が導入される前は、廃材を資材ごとに分けずに一括して解体・処理していました。

これにより、廃棄物が大量に発生し、最終処分場の過密化が進み、不法投棄の問題が顕著化しました。

廃棄物処理場の容量には限界があり、資材の再資源化は環境への負荷を減少させ、持続可能な社会への一環として重要な取り組みです。

この法律の対象は、特定建設資材(例: コンクリート、木材、アスファルトなど)を使用する一定規模以上の新築、修繕、解体工事などです。

この法律に基づき、一定の規模以上の建設工事(新築、増築、改修、解体工事を含む)を行う場合、建設リサイクル法に従って資材ごとの分別解体と再資源化の措置を取ることが義務付けられています。

 

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建設リサイクル法①

 

建設リサイクル法の対象工事は届出が必要!手続き方法は?

建設リサイクル法の対象工事の届出

建設リサイクル法に基づく工事を実施するためには、都道府県に対象となる工事の事前の届け出が必要です。

この届け出は、工事の発注者が行い、以下の書類を提出する必要があります。

・届出書
・分別解体等の計画表
・工事の工程表
・付近見取り図
・建築物全体の写真

分別解体等計画表には、特定建設資材の使用方法や解体対象の建物の構造などが記載されます。

届出から工事完了までの一般的な手順

届出から工事完了までの一般的な手順は次の通りです。

①工事発注者が施工の7日前までに都道府県へ届け出を提出します。

②工事発注者と施工者は、分別解体や再資源化の方法や詳細を文書で確認します。

③現場ごとに標識の設置や技術管理者による施工監督を行いながら、分別解体や再資源化を実施します。

④工事が完了したら、施工者は工事発注者に報告を行います。

 

東京都で解体工事における建設リサイクル法の届出の提出義務は工事発注者にありますが、

なかなかこの細かい内容の沢山の書類を初めて作成するとなると分からないことが多く、難しいかと思います。

なので、委任状を作成し解体工事業者に委任する場合が多いのではないでしょうか。

東京の解体工事業者は事前に調査をし、書類を快く作成してくれるので安心です♪

この建設リサイクル法に関して細かい内容等を調べてくれます。

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最後に

今回は、”建設リサイクル法”の届出についてご紹介させていただきました。

東京都での解体工事を行う際、一定規模以上の条件に当てはまる場合は建設リサイクル法の書類を都道府県知事に提出しなければなりません。

罰則等もあることから、建設リサイクル法は極めて重要な部分です。そのため、信頼性のある東京都の解体工事業者を選び、解体工事の依頼を検討しましょう!

東京都 江戸川区 葛飾区 江東区の解体工事について疑問な点などがありましたらどんなことでもサポートいたしますので、エース解体へお気軽にご相談ください!!