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建設リサイクル法①

皆様こんにちは!

東京都 江戸川区 葛飾区 江東区で解体工事をさせていただいています。東京エース解体です!

東京の物件で解体工事をしたいと考えられている皆様。

解体工事で出たゴミは、建設リサイクル法に従って資材ごとの分別解体と再資源化の措置を取ることが義務付けられています。

建設リサイクル法に違反するとどうなる?罰則はあるの?

今回は”建設リサイクル法”について紹介させていただきます!

 

建設リサイクル法とは?

 

建設リサイクル法は、建設プロジェクトで発生する廃材(建築廃棄物)を効果的に処理し、リサイクルを促進するために設けられた法律です。

 

正式名称は「建設工事における建築資材の再資源化等に関する法律」で、2000年に制定され、2002530日に施行されました。

 

建設工事には、多くの廃材が発生します。以前、建設リサイクル法が導入される前は、廃材を資材ごとに分けずに一括して解体・処理していました。

これにより、廃棄物が大量に発生し、最終処分場の過密化が進み、不法投棄の問題が顕著化しました。

 

そのため、建築廃棄物を資材ごとに分別して再資源化と再利用を奨励するために、建設リサイクル法が制定されました。

 

この法律に基づき、一定の規模以上の建設工事(新築、増築、改修、解体工事を含む)を行う場合、建設リサイクル法に従って資材ごとの分別解体と再資源化の措置を取ることが義務付けられています。

 

建設リサイクル法 対象資材・対象工事

建設リサイクル法は、特定の建設資材を使用した一定規模以上の建設工事を対象としています。

■ 特定建設資材

コンクリート

木材

アスファルト

コンクリートや鉄で構成される建設資材(たとえば、プレキャスト鉄筋コンクリートなど)

■ 対象となる工事

床面積が80㎡以上の建築物の解体工事

床面積が500㎡以上の建築物の新築または増築工事

請負代金が1億円以上の建築物の修繕、模様替えなどの工事

請負代金が500万円以上の建築物以外の解体または新築工事

 

これらの工事を施工する業者は、分別解体やリサイクルの取り組みを実施し、実施状況に関する記録を作成して保存・報告する義務があります。

 

届出と罰則

対象となる工事の実施に当たっては、工事着手の7日前までに発注者から都道府県知事に対して分別解体等の計画等を届け出る必要があります。

対象となる工事の請負契約の締結に当たっては、解体工事に要する費用や再資源化等に要する費用を契約書などに明記することを義務付けられています。

さらに適正な解体工事の実施を確保する観点から解体工事業者の都道府県知事への登録制度が創設されました。

 

このような規定に違反すると、法律によって以下のような罰則が課せられます。

建設リサイクル法 罰則一例

事前届け出を提出しない場合:20万円以下の罰金

解体工事登録を未登録で行う場合:1年以下の懲役または50万円以下の罰金

 

最後に

今回は、”建設リサイクル法”の罰則や対象についてご紹介しました!

次回は建設リサイクル法の届出についてご紹介させていただきます。

 

東京 江戸川区 葛飾区 江東区の解体工事について疑問な点などがありましたらどんなことでもサポートいたしますので、東京エース解体へお気軽にご相談ください!!