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滅失登記とは?手続き方法を詳しく解説!

皆様こんにちは!

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東京の物件で解体工事をしたいと考えられている皆様。

家屋が解体された場合、その事実を登記簿に反映させるための「滅失登記」が必要です。

特に、相続した土地にすでに取り壊された家屋が登記されたままの状態では、手続きが複雑になることもあります。

本記事では、滅失登記の基本から、自分で申請する方法、必要な書類、さらには取り壊し証明書がない場合の対処法について詳しく解説します。

滅失登記とは?自分で申請する際の必要書類と手続きの流れ、取り壊し証明書がない場合の対応も解説

1. 滅失登記とは

滅失登記(めっしつとうき)とは、建物が解体などで物理的に存在しなくなった際に、法務局にその旨を届け出て登記を変更する手続きのことです。不動産登記には建物の「表題部」と「権利部」があり、表題部には建物の構造や面積などの情報が記載されています。解体などで建物がなくなった場合は、その情報を登記簿から抹消する必要があります。

滅失登記の申請期限と罰則

滅失登記は、建物が滅失した日から1ヵ月以内に申請する必要があります。この期限を過ぎると、10万円以下の過料(罰金)が科される場合がありますので注意が必要です。

誰が申請できるのか?

滅失登記は、建物の所有者またはその相続人が申請できます。共有名義の建物であれば、共有者のうちの1人が単独で申請することも可能です。

滅失登記をしていない場合には、以下のデメリットがあります。

  • 10万円以下の過料に処される場合がある
  • 固定資産税を払い続けなければならない
  • 土地の売却、再建築ができない

建物が取り壊し済みであっても、解体の事実を地方自治体が把握できずに固定資産税を継続して課される可能性があります。

また、土地の売却を検討する場合、土地上に建物の登記記録が存在していると、売却に支障をきたすこともあります。

2. 滅失登記を自分で申請する際の必要書類

滅失登記を行うためには、以下の書類を準備する必要があります。

  1. 建物滅失登記申請書
    法務局のホームページからダウンロードできます。建物の所在地や構造、面積などの情報を記載します。

  2. 建物滅失証明書(取り壊し証明書)
    建物滅失証明書は、建物が取り壊されたことを、実際に建物を解体した工事業者などが証明する書類です。「取り壊し証明書」と呼ばれることもあります。

  3. 解体業者の資格証明書(登記事項証明書など)
    解体を行った業者が正当な資格を持っていることを証明する書類です。法人であれば法人の登記事項証明書と印鑑証明書、個人であれば個人の印鑑証明書が必要です。

  4. その他の必要書類
    例えば、登記事項証明書に記載されている住所や氏名と現在の情報が異なる場合は、その変更を証明する書類(住民票や戸籍謄本など)も必要です。

3. 滅失登記を自分で申請する際の手続きの流れ

必要書類をそろえたら、建物が所在する地域を管轄する法務局に申請します。具体的な手続きの流れは以下の通りです。

  1. 法務局に書類を提出する
    すべての必要書類を準備し、法務局の窓口に提出します。

  2. 審査期間(1週間~10日程度)
    登記の審査には通常1週間から10日ほどかかります。

  3. 登記完了証の受け取り
    登記が完了したら、法務局で「登記完了証」を受け取ります。

4. 取り壊し証明書がない場合の対処法

解体から時間が経過していて、取り壊し証明書が入手できない場合でも、滅失登記の申請は可能です。その場合は、上申書を作成します。

上申書の作成方法

上申書には、次の情報を記載します。

  • 取り壊された建物の特定情報(所在地や構造など)
  • 建物が存在しないことを証明する旨
  • 申請者の実印を押印し、印鑑証明書を添付

上申書の作成が不安な場合は、土地家屋調査士(不動産の調査と測量の専門家)に相談することをおすすめします。

5. よくある質問

Q1. 滅失登記の委任状はどのような場合に必要ですか?

滅失登記を所有者以外の者が手続きする場合は、委任状が必要です。例えば、司法書士や土地家屋調査士に手続きを依頼する場合などです。

Q2. 自分の土地に他人名義の建物が登記上残っている場合はどうすればいいですか?

この場合、土地の所有者は他人名義の建物の滅失登記をすることはできません。ただし、登記官に対して職権での登記抹消を促す申し出を行うことが可能です。

Q3. 相続した建物を取り壊した場合、相続登記せずに滅失登記できますか?

相続登記をしなくても、相続人の一人が滅失登記を申請できます。ただし、相続人全員の共有となっている場合は、全員の同意が必要です。

 

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    最後に

    建物の解体や滅失があった場合は、速やかに滅失登記を行うことが重要です。

    1ヵ月以内に申請しないと過料が科される可能性があり、また固定資産税の負担も継続されるリスクがあります。

    手続きや書類準備に不安がある場合は、司法書士や土地家屋調査士に相談するのが安心です。

    ぜひこの記事を参考にして、スムーズな滅失登記手続きを行いましょう。

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