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解体工事と建物滅失登記

皆様こんにちは!

東京都 江戸川区 葛飾区 江東区を中心に解体工事をさせていただいています。東京エース解体です!

東京の物件で解体工事をしたいと考えられている皆様。

「建物滅失登記」はご存じでしょうか。

滅失登記は、建物がなくなったことを法務局に届け出て、登記簿からその建物を抹消する手続きです。

建物を取り壊し、その土地に何も建っていない状態になったときに、この手続きが必要になります。

 

滅失登記とは?

なぜ滅失登記が必要なの?

  • 登記簿の正確性維持: 建物がないのに登記簿に建物が残っていると、不動産の権利関係が複雑になったり、誤った情報に基づいた取引が行われる可能性があります。
  • 固定資産税の軽減: 建物がなくなったことを証明することで、固定資産税の負担を減らすことができます。
  • 再建築や売却の際の円滑化: 登記簿上の情報と現況が一致していないと、不動産の売買や再建築の際にトラブルが発生する可能性があります。

滅失登記の手続きの流れ

1.必要書類の準備:

・建物滅失証明書(取り壊し証明書)

・解体業者の資格証明書

・登記簿謄本

・その他、法務局で求められる書類

2.申請書の作成: 法務局で所定の申請書に必要事項を記入します。

3.法務局への提出: 準備した書類とともに、法務局へ申請書を提出します。

4.手数料の納付: 登記手数料を納付します。

5.登記完了: 法務局で審査が行われ、問題なければ登記が完了します。

滅失登記と解体工事の関係

滅失登記は、解体工事の完了後に行う手続きです。解体工事が完了し、建物が完全に取り壊されたことを証明する書類(建物滅失証明書)が必要になります。

解体工事と滅失登記の手続きは別々に行う必要があります。解体工事は専門の業者に依頼し、滅失登記は自分で行うか、土地家屋調査士などの専門家に依頼することになります。

建物滅失証明書は誰が発行するの?

建物滅失証明書は、一般的に解体工事を行った業者が発行します。

なぜ解体業者が発行するの?

  • 解体工事の完了を証明するため: 解体業者は、建物を実際に取り壊す作業を行っており、その完了を最も客観的に証明できる立場にあります。
  • 専門的な知識と経験: 解体業者は、建物の構造や解体に関する専門的な知識を持っており、建物が完全に取り壊されたことを確認する手続きに精通しています。

建物滅失証明書に記載される内容

  • 建物の所在地
  • 建物の種類
  • 解体工事の期間
  • 解体工事完了日
  • 解体業者の名称と連絡先
  • 解体業者の代表者の署名と捺印
  • その他、法務局で求められる事項

建物滅失証明書がない場合

  • 代替となる書類: 状況によっては、建物滅失証明書に代わる書類が認められる場合があります。例えば、市区町村が発行する証明書などです。
  • 法務局への相談: 建物滅失証明書がない場合、どのような書類が必要か、法務局に直接相談することをおすすめします。

 

滅失登記を自分で手続きをする場合

滅失登記は、原則として所有者本人が行うことができます。しかし、必要な書類の準備や法的な手続きが煩雑なため、専門家である土地家屋調査士に依頼することも可能です。

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最後に

滅失登記は、建物を取り壊した後の重要な手続きです。手続きを怠ると、トラブルに発展する可能性があります。

建物滅失登記を行う際には、必ず建物滅失証明書が必要になります。

解体工事の依頼先である解体業者に、証明書の発行を依頼しましょう。

解体工事や証明書など、疑問や不安なことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

専門スタッフがサポートいたします。

 

東京エース解体は経験豊富なスタッフが各種建築物の解体に対応し、確かな専門知識と技術力を誇ります。

不動産・リフォーム・解体工事等、信頼できる協力会社も多数あり、

お客様のニーズに応じて、老朽化した建物の解体から新築計画まで幅広い解体工事を行います。

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