解体工事に必要な届出一覧|提出時期と罰則の解説
解体工事の届出は業者に委任可能
解体工事に必要な届出は、委任状を作成することで解体業者に任せることができます。
ただし、建物滅失登記のように、解体業者ではなく登記の専門家(土地家屋調査士)に委任する必要がある場合もあります。
また、施主が直接提出しなければならない届出もあり、提出を怠ると罰則を受ける可能性があるため注意が必要です。
解体工事前に必要な届出
以下に、解体工事前に提出が必要な主な届出とその詳細をまとめます。
届出名称 |
届出義務者 |
提出時期 |
罰則 |
建設リサイクル法に関する届出 |
施主 |
工事日の7日前まで |
20万円以下の罰金 |
建築物除去届 |
施主 |
工事日の前日まで |
50万円以下の罰金 |
アスベストに関する届出 |
発注者または自主施工者 |
工事日の14日前まで |
3ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金 |
道路使用許可 |
工事業者 |
工事日の7日以上前まで |
3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金 |
建設リサイクル法に関する届出
建設リサイクル法は、解体工事や建設工事で発生する廃材を適切に処理し、再資源化を促進する法律です。
以下の条件を満たす建物を解体する場合、工事前に廃材の見込み量を自治体に報告する必要があります。
- 特定建設資材(コンクリート、木材、アスファルト、鉄など)が使用されている
- 床面積の合計が80㎡以上
提出書類には届出書、分別解体等の計画表、工事の工程表、案内図、設計図または建築物全体がわかる写真などが含まれます。
建築物除却届
床面積が10㎡を超える建築物を解体する場合、工事の前日までに都道府県知事へ「建築物除去届」を提出する必要があります。
なお、床面積が10㎡未満の場合や、解体後に新しい建築物を建てる場合は届出不要です。
アスベストに関する届出
飛散性の高いアスベスト建材を扱う場合、アスベストに関する届出が必要です。
作業開始14日前までに都道府県の窓口に提出します。
道路使用許可
道路を交通以外の目的で使用する際は、事前に「道路使用許可」を取る必要があります。
申請は解体現場を管轄する警察署長に対して行い、許可が下りるまでに7日間ほどかかります。
解体工事後に必要な届出
解体工事後には「建物滅失登記申請」を法務局に届け出る必要があります。
建物の所有者が届出義務者ですが、土地家屋調査士に委任することも可能です。
提出書類には申請書、取り壊し証明書、地図、解体業者の印鑑証明書などが含まれます。
提出を怠ると、10万円以下の過料が科せられます。
解体工事の届出以外に施主が行うこと
近隣住民への挨拶
解体工事は騒音や振動を伴うため、近隣住民への挨拶が重要です。工事開始の1週間前から10日前までに済ませておきましょう。
ライフラインの停止
電気やガスなどのライフラインを停止する手続きも必要です。解体工事が決まったら、早めに契約会社に連絡しておきましょう。
不用品の処分
建物内の不用品の処分は所有者の責任です。可能な限り事前に処分しておくことをおすすめします。家電リサイクル法に従って廃家電を適切に処分しましょう。
解体業者選びのポイント
現地調査を行うか
解体業者が現地調査を行うかを確認しましょう。現地調査を行わない業者は、必要な届出を正確に判断できない可能性があります。
許可や資格を所有しているか
解体工事業登録や建設業許可、アスベスト取り扱い資格など、必要な許可や資格を所有しているかを確認しましょう。
詳細な見積書を作成しているか
詳細な見積書を提供する業者は、信頼性が高いと言えます。見積書に届出に関する手数料が含まれているか確認しましょう。