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道路使用許可が必要な解体工事とは?申請のタイミングとポイントを紹介

 

皆様こんにちは!

東京都 江戸川区 葛飾区 江東区を中心に解体工事をさせていただいています。東京エース解体です!

東京の物件で解体工事をしたいと考えられている皆様。

解体工事を行う際に「道路使用許可」を取得するべきか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

解体工事中に一般の道路を使用する場合、許可がなければ工事ができない可能性があります。

今回は、道路使用許可の詳細や申請方法を詳しくご紹介します。近隣からの苦情を防ぐためにも、ぜひ参考にしてください。

道路使用許可が必要な解体工事とは?申請のタイミングとポイントを紹介

道路使用許可とは?

道路使用許可とは、一般の道路にはみ出て作業を行う際に必要な許可のことです。

解体工事によって、車や人の通行を妨げる可能性がある場合、地域の警察署に申請を行い許可を取得する必要があります。

許可なしに道路にはみ出して作業を行うと法的に罰せられることがあります。

許可基準

道路使用許可の基準は、「公益性」「社会の慣習上やむを得ない場合」などがあり、多くの場合解体工事には許可が下ります。

しかし、許可が下りたからといって自由に工事ができるわけではなく、車両や通行人の安全に配慮しながら作業を行う必要があります。

道路使用許可の種類

道路使用許可は、以下の4種類に分けられています。作業内容や使用理由に応じて適切な許可を取得しましょう。

  1. 1号許可:建設業者が道路の工事を行う際に必要な許可。例:マンホール作業、地下鉄工事、ガードレール設置など。
  2. 2号許可:道路上に工作物を設置する際に必要な許可。例:電話ボックス、消火栓、街路灯など。
  3. 3号許可:イベントで道路に屋台を出す際に必要な許可。例:夏祭りの屋台出店。
  4. 4号許可:テレビのロケ撮影やマラソン大会で公道を使用する際に必要な許可。

他の道路に関する許可

上記の道路使用許可以外にも、いくつかの道路関連の許可があります。必要に応じて確認しましょう。

  • 道路占用許可:道路上や地下、上空に工作物を設置する際に必要。例:石碑や看板の設置。
  • 特殊車両通行許可:規定以上の大きさの車両を使用する際に必要。例:大型クレーン使用時。
  • 道路工事施行承認:ガードレールや縁石を撤去する際に必要。

道路使用許可が必要なケース

道路使用許可が必要な代表的なケースを4つご紹介します。

①工事や作業をする場合(1号許可)

具体例:あるビルの解体工事を行う際、敷地が狭く重機やトラックを道路に停めざるを得ない場合。この場合、道路使用許可が必要です。

②石碑や広告板の設置(2号許可)

具体例:新しい商業施設を建設する際、道路沿いに大きな広告板を設置する場合。この場合、道路使用許可を取得する必要があります。

③屋台を出す場合(3号許可)

具体例:地域のお祭りで、道路沿いに屋台を出店する場合。道路使用許可を申請しておかないと違法出店となります。

④祭礼行事やロケーション撮影(4号許可)

具体例:映画のロケで主要な道路を長時間にわたって使用する場合。この場合も、道路使用許可を取得する必要があります。

誰が申請するのか?

道路使用許可の申請は、基本的に解体業者や工事業者が行います。ただし、自分で申請することも可能です。

申請の注意点

  • 使用期限:道路使用許可には期限が設けられており、期限を過ぎると法的に罰せられます。
  • 申請を怠った場合の罰則:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。
  • 申請のタイミング:許可が下りるまでに7~10日程度かかるため、余裕をもって申請しましょう。

 

最後に

道路使用許可の取得は、工事のスムーズな進行と安全確保のために欠かせない手続きです。

専門業者に任せることで安心して工事を進めることができますが、自分で申請することも可能ですので、状況に応じて最適な方法を選びましょう。

解体工事について疑問や不安がある方は、専門スタッフがしっかりサポートいたしますのでお気軽にお問い合わせください。

東京エース解体は経験豊富なスタッフが各種建築物の解体に対応し、確かな専門知識と技術力を誇ります。

不動産・リフォーム・解体工事等、信頼できる協力会社も多数あり、

お客様のニーズに応じて、老朽化した建物の解体から新築計画まで幅広い解体工事を行います。

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