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解体工事に必要な届出とは?

皆様こんにちは!

東京都 江戸川区 葛飾区 江東区を中心に解体工事をさせていただいています。東京エース解体です!

東京の物件で解体工事をしたいと考えられている皆様。

「建設リサイクル法の届出」や「建物滅失登記の届出」はご存知でしょうか。

解体工事の際に必要となる法的な届出は大きく分けてこの2つです。

この記事では、「建設リサイクル法の届出」や「建物滅失登記の届出」をわかりやすくご紹介します。

解体工事に必要な届出とは?

解体工事えお行う機会は普段あまりないため、どんな法的な規制や届出が必要かご存じない方も多いでしょう。

解体工事を行う際、必要となる法的な届出は大きく分けて2つです。

建設リサイクル法の届出【工事前の手続き】

かつては、解体工事から発生した産業廃棄物を区別せずにまとめて廃棄していましたが、現在では「分別解体」が義務付けられています。

東京都の産業廃棄物の約30%は建設業から出ており、その不法投棄も多く見られたため、適正処理が求められるようになりました。

建設リサイクル法の届出の対象になる要件

  • 対象: 特定建設資材(コンクリート、木材、鉄など)が使われた建物かつ、床面積80㎡以上の建物
  • 手続き: 解体工事着工の7日前までに都道府県知事(または政令指定都市の市長)への届出

建設リサイクル法に基づき、特定建設資材(コンクリート、木材、鉄など)が使われている床面積80㎡以上の建物を解体する場合、事前に届出が必要です。解体工事着工の7日前までに都道府県知事(または政令指定都市の市長)への届出を行う必要があります。

この手続きは発注者(お客様)が行うものですが、専門的な内容も含まれるため、多くの場合、解体業者が代行して行います。

建物滅失登記の届出【工事後の手続き】

建物を解体した後は、不動産登記法に基づき、1ヶ月以内に法務局で建物滅失登記を行う必要があります。

これは、「土地の上の建物がなくなった」ことを国の台帳に記録するものです。

  • 手続き: 解体から1ヶ月以内に法務局へ届出

この手続きを怠ると、建物が存在しているものとして固定資産税が計算され、新しい建物を建てることや土地の売却契約ができなくなる可能性があります。

この手続きは自分で行うこともできますが、法務局への届出は普段馴染みのない場所への訪問となるため抵抗感を持つ方もいるでしょう。

解体業者提携の土地家屋調査士や司法書士に代理申請してもらう方法もあります。費用は5万円前後かかります。

 

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最後に

建設リサイクル法や建物滅失登記の届出は自分で行うこともできますが、専門的な知識が必要となるケースもあります。

専門家に相談することで、手続きをスムーズに進めることができます。

東京エース解体はそのようなご相談にもお答えします!専門スタッフがしっかりサポートいたしますのでお気軽にお問い合わせください。

東京エース解体は経験豊富なスタッフが各種建築物の解体に対応し、確かな専門知識と技術力を誇ります。

不動産・リフォーム・解体工事等、信頼できる協力会社も多数あり、

お客様のニーズに応じて、老朽化した建物の解体から新築計画まで幅広い解体工事を行います。

東京都 江戸川区 葛飾区 江東区の解体工事について東京エース解体へお気軽にご相談ください!!

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