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解体工事後に必要な「建物滅失登記」手続きと費用について解説

皆様こんにちは!

東京都 江戸川区 葛飾区 江東区を中心に解体工事をさせていただいています。東京エース解体です!

東京の物件で解体工事をしたいと考えられている皆様。

「建物滅失登記」はご存知でしょうか。

建物を解体した後には「建物滅失登記」の手続きを行う必要があります。

この記事では、滅失登記の詳細な手続き方法や申請を怠った場合のデメリット、さらに費用について解説します。

解体工事後に必要な「建物滅失登記」手続きと費用について解説

建物解体後に必要な滅失登記とは?

クレーン車

建物を解体した後には「建物滅失登記」の手続きを行う必要があります。

建物滅失登記とは不動産登記の一種

不動産登記は、法務局の登記簿に土地や建物の存在や所有者を記録する制度です。この登記簿の情報をもとに固定資産税が決まります。建物滅失登記は、その不動産登記の一部であり、建物が解体されたことを法的に証明するための手続きです。

『不動産登記法第57条』では、建物を解体してから1ヶ月以内に滅失登記を行うことが義務付けられています。また、火災で建物が焼失した場合なども同様に申請が必要です。

なぜ建物滅失登記が必要なのか?

『不動産登記法第164条』によれば、滅失登記の申請を怠った場合には10万円以下の過料(ペナルティ)が科されることがあります。しかし、これが刑罰ではないため、厳密に言えば申請をしなくても法律的な罰則は受けません。それでも、申請を行わないことで以下のような問題が発生します。

建て替えができない

滅失登記を行わないと、法的には建物がまだ存在していることになります。そのため、新しい建物の建築許可が下りません。

土地の売買や賃貸ができない

滅失登記がされていないと、その土地に建物が残っているとみなされるため、土地の売却や賃貸ができません。

固定資産税がかかる

実際には存在しない建物に対して固定資産税が課せられ続けます。

金融機関からの融資が受けられない

滅失登記を行っていないと、その土地を担保にして金融機関から融資を受けることができません。

このように、滅失登記を怠ると後々様々な問題が発生します。解体工事後は速やかに手続きを行いましょう。

建物滅失登記の申請方法と費用

滅失登記の申請は「自分で行う」か「代行してもらう」かのどちらかです。

自分で行う場合

必要な書類が揃っていれば、手続きは比較的簡単です。手続きの流れは以下の通りです。

  1. 法務局で登記簿謄本を取得し、内容を確認する
  2. 法務局で滅失登記申請書を取得し、必要事項を記載する
  3. 解体業者から「取毀証明書」「解体業者の印鑑証明」「解体業者の登記簿謄本」を受け取る
  4. 上記の書類と案内図を法務局に提出する

これらの手続きを経て提出すると、混み具合にもよりますが約1週間程度で「登記完了証」が発行されます。案内図はネット上の地図を印刷したものでも手描きでも構いません。

代行してもらう場合

一般的には「土地家屋調査士」に依頼します。手続きには1週間~2週間程度の準備期間がかかる場合があります。依頼する際には委任状や印鑑証明、実印が必要です。

建物滅失登記の費用

自分で行う場合、登記簿謄本の取得費用や印紙代を含めて数百円程度で済みます。一方、土地家屋調査士に依頼する場合、相場は3万円~5万円程度です。

課税台帳からの抹消

手続きを終えると固定資産税の課税台帳からその建物が抹消され、翌年1月1日より固定資産税の請求がなくなります。請求が続く場合は役所に確認しましょう。

建物滅失登記の注意点

滅失登記の手続きを解体工事後すぐに行わないと、年月が経つにつれ手続きが複雑になり、多大な労力が必要となることがあります。例えば、解体業者や取り壊し年月日が不明な場合、親族や近隣住民の証言を集めるなどして情報を得る必要があります。

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最後に

滅失登記は、速やかに行えばさほど難しくありません。

しかし、抵当権が設定されている場合や手続きが遅れた場合など、専門的な知識が必要となるケースもあります。

専門家に相談することで、手続きをスムーズに進めることができます。

解体工事について疑問や不安がある方は、専門スタッフがしっかりサポートいたしますのでお気軽にお問い合わせください。

東京エース解体は経験豊富なスタッフが各種建築物の解体に対応し、確かな専門知識と技術力を誇ります。

不動産・リフォーム・解体工事等、信頼できる協力会社も多数あり、

お客様のニーズに応じて、老朽化した建物の解体から新築計画まで幅広い解体工事を行います。

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